この記事では、事業復活支援金の事前確認について、わかりやすく解説しています。
現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上が大きく減少した事業者向けに、事業復活支援金の募集が行われています。
この支援金を申請するには「事前確認」というものが必要とされているのですが、この事前確認、どんなことをするのか、どこでやってもらえるのか、が分からず困っている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、そうした方の参考とすべく、事業復活支援金と事前確認について解説しつつ、当事務所ではどのように事前確認を行っているのかについて紹介したいと思います。
事前確認について知りたいと思う方には、ぜひ、本記事を参考にしていただければと思います。
「事業復活支援金」とは
まずは、「事業復活支援金」について、簡単に解説します。
「事業復活支援金」とは、新型コロナウイルス感染症で売上に大きな影響を受けた中堅・中小企業や個人事業主に国が給付するお金です。
2020年に『持続化支援金』という給付金が、会社には200万円、個人事業主には100万円が一律で支給されたことをご記憶の方も多いと思いますが、「事業復活支援金」も同様の給付金で、補助金などとは異なり、要件を満たせば給付が行われるお金です。
ただ、「持続化給付金」とは異なるところがあります。
色々と異なるところはありますが、特徴的な相違点としては、以下の2つが挙げられるでしょう。
- 事業規模や売上高の減少率に応じて給付上限額が異なる
- 申請する前に『事前確認』が必要
「持続化給付金」の時は、今とは違って、緊急事態宣言が初めて出されて人流がほとんど止まって、急激に巨大な影響が企業に及んだことを受けて、迅速に支援金を出さないといけないということで、かなり緩い条件で支給が始まりました。
その結果、給付金の不正受給が相次いで、大きな批判が起きてしまいました。
そこで「事業復活支援金」では、そうした批判を踏まえて、不正受給を防止して、不公平感をなるべく抑えるために制度に工夫が施されました。
それが、先に挙げた2つの相違点です。
この2つの決まりによって、不正受給と不公平感をなくそうというわけです。
「事業復活支援金」の給付額
先ほど挙げた2つの特徴について、まずは「事業規模や売上高の減少率に応じて給付上限額が異なる」について少し触れておきます。
「事業復活支援金」でもらえる金額は次のような計算によります。
給付額 = 「基準期間」の売上高 - 「対象月」の売上高 × 5
基準期間:
「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
対象月:
2021年11月、2021年12月、2022年1月、2022年2月、2022年3月のいずれかの月
ただし、条件があって、対象月とそれに対応する基準期間の同じ月の売上高を比較して30%以上減少していることが必要です。
そして、給付額には以下のような上限額が設定されています。
具体的に見ていきましょう。
例えば、ある事業者さんがいて、「基準期間」を「2019年11月~2020年3月」として、その期間と、2021年11月~2022年3月の売上高がそれぞれ次の表のようだったとします。
この場合は、1月の売上高の減少が最も大きく、その減少率は、「30万円 ÷ 80万円 – 1 = -0.625 」ですから、62.5%と計算されます。
これは給付の条件を満たしています。
この1月を「対象月」として給付額を計算すると、「給付額 = 『基準期間』の売上高 - 『対象月』の売上高 × 5」で、
「基準期間」の売上高:400万円
「対象月」の売上高:30万円
ですから、
「給付額」
=400万円 - 30万円 × 5
=400万円 - 150万円
=250万円
となります。
ただ、「個人事業主か法人か」や「年間売上高」によって上限額が異なります。
もしこの事業者さんが「個人事業主」であれば、上限は50万円なので給付額は「50万円」になります。
もしこの事業者さんが「法人」であれば、「年間売上高」によって給付額は異なってきます。
「年間売上高」が、1億円以下であれば「100万円」、1~5憶円であれば「150万円」、5憶円超であれば「250万円」が給付額となります。
「事前確認」て何?
続いては、「事前確認」についてです。
「事前確認」とは、読んで字のごとく、『申請の前に行う確認』のことです。
どんなことを確認するのかというと、ざっくりいうと、次の3つです。
- 事業復活支援金を受け取るための条件について理解しているか
- 申請する人が本当に存在するのか
- 本当に事業を行っているのか
①の「事業復活支援金を受け取るための条件について理解しているか」については、特に説明の必要はないでしょう。
「事業復活支援金」を受け取るにあたっては、色々な条件や注意事項があります。
そうしたことを認識されていますか、ということを口頭で確認していきます。
②の「申請する人が本当に存在するのか」というのは、いわゆる「本人確認」のことです。
銀行や証券会社で口座を作ったり取引をしたり、保険に入ったりするときに、免許証の提出を求められて、ごく当たり前のことを尋ねられる、あれのことです。
こちらは、それほど面倒なことは求められず、個人であれば免許証などの本人確認書類、法人であれば、それに加えて法人の履歴事項全部事項証明書(いわゆる「登記簿謄本」)があれば、特に問題はありません。
③の「本当に事業を行っているのか」というのは、税務署に提出した確定申告書や通帳、売上台帳、領収書、請求書などの書類(「帳簿書類」といいます。)が『ちゃんと』存在しているかを確かめることです。
『ちゃんと』とかっこ書きにしましたが、これには当然、訳があります。
「事前確認」では、「本当に事業を行っているのか」を確かめるために、通帳と帳簿書類の内容が一致しているのかを確認するのです。
具体的に説明してみましょう。
例えば、A社さんという会社があったとします。
A社さんの会社では、「○年○月○日に●円の売上がB社さんからあがった」とします。
この場合、通常は、A社さんはB社さんに「請求書」を送り、B社さんはA社さんの銀行口座に●円を振込みます。
こうしたことの積み重ねが事業であり、「事前確認」で確かめたいことになります。
では、これを確かめるために何をするのか。
先ほど出てきた「請求書」に書かれている、請求先と請求年月、請求金額に対応する取引が通帳に記録されているかを確かめるのです(こうしたことを「突合」といいます)。
この「突合」が意外と面倒なもので。
事前確認にいらっしゃるのは個人事業主さんや法人の代表の方が多いのですが、たいていの場合、そうした経営者の方というのは、経理よりも売上をあげることに力を注がなければいけませんから、通帳とか請求書などの帳簿書類が関係する経理業務は税理士にお任せしていて、ご自身ではほとんど見たことがなかったりします。
そして、経理、実際のお金の動きでは、経営者の方が想定しないことが色々と起きていたりします。
典型的なのは、請求書の発行日と入金時期が異なる、というケースです。
毎月の売上を重視する企業だと、売上は発生主義をとっていて、請求書の発行日を基準にして売上を計上することがよくあります。
そして、これはお客さんの事情などもあって、請求書に書かれている支払期日が発行日の翌月末日にされていて、実際に入金されるのは支払期日だった、ということがあったりします。
このように、売上の計上月と実際の入金月がずれていることがあったりします。
その場合、請求書に書かれている金額の入金を通帳で確認しようと思ったら、請求書に書かれている請求日の翌月の取引記録を確かめなければならなくなります。
仮に、事前確認でチェックする請求書は2022年の1月までのもので、支払期限と実際の入金日は2022年2月だった場合。
請求日と入金日のずれを知らない事業主さんが「事前確認」のために、2022年1月までの請求書と通帳だけをもっていらっしゃると、この2022年1月の請求書の取引は通帳に記載されていないため、請求書と通帳の一致を確かめられない、ということになります。
この場合には、2022年2月の取引も記録された通帳を用意していただいて、改めて「事前確認」を行う、といったようなことになる可能性があります。
こちらは一例ですが、他にもいろいろな想定外の出来事や、そもそも、書類が足りないなどの理由で「事前確認」で求められている確認ができないということがよく起こるのです。
あらた行政書士事務所の「事前確認」
このように、「事前確認」ではトラブルがよく発生します。
また、書類が多ければ多いほど、書類の確認に時間がかかります。
そこで、当事務所では、「事前確認」の前に事前確認に必要となる書類のチェックをしています。
不足している書類がないか、通帳の取引記録が請求書などの帳簿書類で確かめられるのかを見ていきます。
こうすることで、「事前確認」を滞りななく行うことができるのです。
そして、この「事前確認」前の書類チェックは、基本的に、「Google Drive」や「One Drive」などのクラウド・ストレージ経由で行っています。
事前確認で使用する書類は、実際に申請する時の添付ファイルとしても使われるのですが、申請はWeb上のシステムから行う必要がありますが、Webで書類チェックを行うことで、申請のための添付ファイルの作成を行うことになり、さらに、その添付ファイルに漏れがないかをチェックすることにもなって、申請作業の効率化が図れるのです。
そして、Web上で書類チェックを行うことで、来所などに使う無駄な時間を省くこともできますし、なによりも、感染機会の低減になります。
クラウド・ストレージについては、セキュリティの観点から、お客様のストレージにファイルを置いていただくことをお勧めしていますが、当事務所で使用している「Google Drive」で共有いただくことも可能です。
当事務所では「Google Workspace」を導入しており、通常の「Google Drive」よりもセキュリティ機能の高い環境でファイルの共有を行っています。
また、当事務所では、お客様の時間の節約と感染防止のため、基本的に「事前確認」は「Google Meet」を利用してオンラインで行っています。
「Google Meet」はアプリをインストールしていなくても、カメラ・マイク付きのPCまたはスマホがあれば利用することができます。
このように、当事務所では、基本的にはオンラインで「事前確認」を行っておりますが、対面での対応も可能です。
まとめ
さて、今回は「事業復活支援金」と「事前確認」について解説いたしました。
「事業復活支援金」は新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者に支給される支援金で、「持続化給付金」と同じように、要件を満たせばもらえるのでした。
ただし、「持続化給付金」とは異なり、「事業規模や売上高の減少率に応じて給付上限額が異なる」「申請する前に『事前確認』が必要」でした。
『事前確認』というのは、読んで字のごとく、『申請の前に行う確認』のことで
- 事業復活支援金を受け取るための条件について理解しているか
- 申請する人が本当に存在するのか
- 本当に事業を行っているのか
を確認するものです。
この事前確認では、「本当に事業を行っているのか」を確かめるための通帳や売上台帳、請求書、領収書などの帳簿書類の確認で多く時間がかかってしまう傾向があります。
そのため、あらた行政書士事務所では、「事前確認」の前に、必要書類のチェックをクラウド・ストレージ経由で行っています。
また、基本的には、「事前確認」もオンラインで行っています。
実は、事前確認は顧問税理士さんなど、継続的な取引関係を持っている士業の方などに行ってもらうと、上記のような書類のチェックが不要となります。
なぜならば、顧問税理士さんであれば、そうした取引の書類は継続的に確認しているからです。
そのため、「事前確認」は顧問税理士さんに依頼したほうがよいです。
しかし、「事業復活支援金」の申請期間は、税理士さんが最も忙しい確定申告の時期に重なってしまったため、対応できないという税理士さんもいらっしゃるようです。
そのような場合には、当事務所でも「事前確認」を行うことができますので、ご相談ください。
「事前確認」は無料で行っていますので、こちらからご連絡ください。
電話やご訪問いただく場合、所要により対応できないことがございますので、必ず、予め、お問合せフォームからご連絡ください。